1.遊漁希望者は遊漁証交付所で遊漁承認証の交付を受けて下さい。
2.年釣証は写真添付になっておりますので写真をご用意下さい。
3.監視員に納付する場合は日釣証のみであり加付金が加算されます。
1.遊漁証は必ず本人が携帯して下さい。なお、再発行は致しません。
2.雑漁年釣遊漁証の有効期限は発行日より翌年発行日前日までとします。
3.禁漁区(鮎友釣を除く)危険区域は増殖と危険防止のためですから厳守して下さい。(案内図参照)
4.遊漁時上流が夕立等で急増水し激流と変わる事があり、支川では特に注意して下さい。
5.ダム湖の放水時は特に危険ですので立看板、サイレン広報車に注意願います。
6.送電線付近での釣りはカーボン竿等感電する事があり危険です。頭上の電線に注意して下さい。
7.遊漁時いかなる事故があっても、当組合は一切責任を負いません。
違反者は、県調整規則により6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金が併科され、または、組合漁場管理規定により違約金が科せられます。
1.釣り以外の漁法、漁具は全期間禁止致します。あゆルアー釣り、引き縄釣りも全期間禁止致します。また、あゆ毛針釣りは8月15日まで禁止となっております。
2.違反漁法として特に電流、有毒物、水中銃、川干し、網漁、いかり、やす等発見の場合は駐在所又は組合員へ早速通報し絶滅に協力して下さい。
3.禁漁期間 繁殖保護のため下記のように決められておりますので厳守して下さい。
あゆ 11月1日より翌年解禁日前日
やまめ・いわな・ます・かじか・あじめどじょう・うなぎ・こい・ふな・うぐい 9月10日より翌年2月末日まで(解禁日3月1日)
4.全長制限 下記全長未満の物は漁獲してはならない。
うなぎ30cm こい20cm うぐい10cm
やまめ・にじます・いわな・ふな15cm
河川はみんなの場です。釣人はお互いにモラルを守って、空缶ごみ当で漁場を汚さないようご協力下さい。なお、楽しい漁のできるよう違反行為に対しては絶滅すべく、皆さんの協力をお願い致します。